保険施術|徳島市で鍼・お灸はシンノオル鍼灸院ヤマサカへ。在宅での施術にも対応。

徳島市で鍼・お灸|シンノオル鍼灸院ヤマサカ|在宅も対応

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保険施術

保険施術で出来ること

健康保険に加入されている方の保険治療

健康保険に加入されている方の保険治療

医師の診断書か同意書があれば鍼(はり)、灸(きゅう)、マッサージの保険治療が受けられます。鍼灸とマッサージでは保険治療の対象となる病気や症状に違いがあります。

■鍼(はり)・灸(きゅう)の治療
神経痛、リウマチ、腰痛、五十肩、頚腕症候群、頸椎捻挫後遺症の6疾患の病名で、医師の診断書が発行された場合に保険治療を受けることができます。
ただし、同じ病名で病院で治療(薬をもらっている)場合は、自費施術となりますのでご注意ください。

■マッサージの治療
一律に病名によることはなく、筋肉の麻痺(マヒ)、関節の変形、拘縮(こわばり)などであって、医師の同意書が発行された場合に保険治療を受けることができます。
鍼(はり)、灸(きゅう)と違い、同じ病名で病院、医療機関で治療中でも保険治療を受けることができます。

診断書及び同意書は、当院に専用の用紙を用意しておりますでこれをご利用ください。
診断書及び同意書を書いてもらう場合は、かかりつけの医師に記入してもらうのが理想ですが、転勤先等ですぐには思い当たらないなど不安なときも、どうぞお気軽にご相談ください。医師への依頼状も、当院が発行致します。

保険者(政管、組合、市町村)によって、取り扱いが異なりますので、ご自分の保険証をご確認のうえご相談ください。

後期高齢者医療(前期高齢者の方も含む)の対象となる方の保険治療

後期高齢者医療(前期高齢者の方も含む)の対象となる方の保険治療

健康保険に加入されている方と同様の取り扱いとなります。
また、歩行が困難で通院し、辛い場合などはこちらから現地へ赴いてマッサージ等をおこなうことも出来ます。
お気軽にご相談ください。

労働者災害補償保険の対象となる方の保険治療

労働者災害補償保険の対象となる方の保険治療

当院は、労災保険の指定はり・灸・マッサージ施術所となっていますので、保険治療が受けられます。給付は全額支給されますので、かんじゃお客様の自己負担はありません。無料です。

  • 通常、保険治療の申請書や診断書はお勤め先の会社に用意されています。
  • 申請書には会社の証明が必要ですので、ご注意ください。
  • 当院で提供できる治療の内容は、その業務災害(通勤災害)について、かかっている医療機関等の医師の記入した診断書の内容によって異なりますので、当院でご相談くだされば、適切なアドバイスができます。
  • 医療との併給が認められていますので、その業務災害(通勤災害)で被った傷病については、かかっている医療機関等での治療と並行してはり・きゅう・マッサージの保険治療を受けることができます。
  • 症状の改善が思わしくない、療養の期間が長びいているなど、お困りの方は、当院がお役に立てる場合もございます。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

自動車損害賠償責任保険の対象となる方の保険治療

自動車損害賠償責任保険の対象となる方の保険治療

賠償責任保険会社(保険会社)名やその担当者名、被った傷害の程度、現在に至るまでの医療機関等で受けた治療の内容と経過他の内容などをお聞きして、保険会社と交渉にあたります。
保険会社との交渉は、当院が担当者と交渉しますので、ご自分で担当者と交渉する前にご相談ください。

医療保険の取り扱いについて

鍼灸マッサージの保険取り扱い【療養の支給(現金給付)償還払い】

通常の医療機関(病院)での保険取り扱いは、被保険者が病気になった際、国や保険者(行政機関や保険組合等)が、お金ではなく、医療行為(入院、診察、処方など)を給付します。
これを「療養の給付(現物給付)」と呼びます。

それに対して、鍼灸マッサージの治療は、保険者(行政機関や保険組合等)から、費用(療養の支給償還払い)が支払われる点が特徴です。その仕組みは、お客様が治療費を院に一旦全額支払った上で、お客様ご自身が保険者(行政機関や保険組合等)に医療費を請求。
その後、現金で医療費が支払われるというものです。これを「療養費の給付(現金給付)償還払い」と呼びます。(健康保険法の第44条の第2項による規定)

保険請求の代行

養費は、被保険者様(お客様)が治療院に治療費を支払った後、保険者(行政機関や保険組合等)に請求する必要があります。しかし、複雑な療養費の請求は、慣れていない方や自力歩行の困難な方にとっては大変な労力です。

そのため、シンノオル鍼灸院では、お客様のご希望によって、代わりに保険請求業務を請け負うことも出来ます。
療養費請求において代理受領を行う場合、施術者が被保険者に代わって療養費を受領するというものです。
この代理受領の手続きに関しましては、訪問マッサージについて説明を行う際に、わかりやすくお話いたしますのでご安心ください。

※シンノオル鍼灸院が代理として療養費を請求することは可能ですが、本来はお客様自身が請求をすることが原則であることをご理解・ご協力お願いいたします。

徳島市にお住いの方へ

徳島市の国民健康保険(退職者国保を含む)に加入されている被保険者の方には徳島市国民健康保険指定はり・きゅう・マッサージ施術所の施設を利用する際に、その施術費を助成する制度があります。
また、徳島市にお住まいの75歳以上の方(当該年度中に75歳に達する方も含む)には高齢者在宅福祉として、高齢者の健康増進等を図るため、マッサージ治療券(マッサージの治療に限ります)が交付される助成制度もあります。

どちらもお客様の治療費負担を軽くする制度です。
該当される方は利用されてみてはいかがですか。施術券の申請の仕方や提出窓口など、お解りにならないこと、ございましたら、お気軽に当院へご相談下さい。

■徳島市国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術費助成金(平成18年度改訂)
1.施術券交付対象者
徳島市国民健康保険(退職者国保を含む)の被保険者

2.助成の内容
施術券の形式で被保険者の属する世帯の世帯主に家族の分が個別に発行されます。
1回分 額面800円の施術券/1枚
1回の治療につき、800円助成されます。
1日に複数回の券の使用は認められていません。また、1月に3回の使用までが限度とされています。
券面に表示されている月の使用に限ります。未使用で残った施術券を翌月以降に繰り越すことはできません。
年度の残り月数によって交付される枚数が少なくなりますので、ご注意下さい。
4月に交付申請の場合 年度の残り月数12×3=36枚交付されます(年28,800円の負担減)
5月に交付申請の場合 年度の残り月数11×3=33枚交付されます(年26,400円の負担減)
6月に交付申請の場合 年度の残り月数10×3=30枚交付されます(年24,000円の負担減)

3.注意事項
鍼灸マッサージの療養費(医師発行の診断書、同意書による保険治療)を受けている期間は、施術券の交付を受けていても使用できません。

4.申請交付窓口
徳島市役所保険年金課

■高齢者マッサージ治療券(平成18年4月改訂)

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